遺言信託とは?相続対策に有効な理由や流れ、注意点を解説

遺言信託の概要とメリット・デメリット

不動産の相続対策にあたっては、各種優遇税制を活用するために、申告期限内に分割協議を完了させることが重要になります。

「遺言信託」というサービスを利用することで、相続が発生した際にスムーズに遺言に基づいて遺産分割がされるようにあらかじめ備えておくことができます。

このコラムでは、遺言信託の概要とメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。

 


コラムのポイント

  • 遺言信託は、信託銀行などから適切な財産整理や遺言書作成のサポートが受けられるため、相続対策の負担を軽減し、相続人同士のトラブルを防げるなどのメリットがあります。
  • 遺言信託は手数料が高額になりやすく、実際に相続人同士でトラブルが起きると遺言執行に対応できなくなるなどのデメリットもあります。

 

最適な土地活用

 

遺言信託とは

遺言信託のイメージ

遺言信託(いごんしんたく)とは、信託銀行などが提供する信託商品の一種で、遺言書作成の相談から保管、遺言の執行まで相続に関する手続きをサポートするサービスです。

相続の準備や手続きは、煩雑で専門知識も必要になり、時間も手間もかかります。遺言信託を利用すれば、遺言書の作成・保管・執行まで一貫してサポートが受けられます。

 

遺言信託のメリット

遺言信託のメリット

遺言信託のメリットを具体的に見ていきましょう。

相続に向けた準備の負担を軽減できる

遺言信託では、相続に関する事務全般について、専門知識のある信託銀行からサポートを受けられるのが大きなメリットです。

遺言書作成前の相談も可能で、相続財産の全容を把握し、自身の意向や相続人を確認した上で、適切で確実な効力を持つ「公正証書遺言」を作成できます。

さらに、土地の有効活用や不動産買い替えなどの資産運用や、生前贈与による税金対策など、相続を賢くスムーズに進めるためのアドバイスも受けられるため、煩雑な相続に関する準備や手続きの負担を大きく軽減できます。

 

相続人同士のトラブルを防げる

相続は「争続」と言われることもあるように、亡くなった後、相続人である子どもたちが遺産をめぐって争うケースも。遺言信託を利用して遺言書を事前に作成・保管し、相続発生時の確実な遺言執行を依頼しておけば、相続人同士のトラブルも防止できます。

 

相続人以外にも財産を渡せる

遺言信託で民法に即した正式な遺言書を作成しておけば、相続人以外にも財産を渡せます。親族以外の特定の人にトラブルを避けて相続してもらいたい場合にも適しています。

 

財産の使い道を事前に決められる

遺言信託では、自分の財産の使い道を自由に決められます。

例えば、相続人がいない場合でも亡くなった後の自分の財産を任意の団体に寄附して社会貢献するなど、使い道を事前に決めた上で、確実に実現できます。

〈関連コラム〉

親名義の家の相続税はいくらかかる?計算方法や節税のポイントを解説

事業用の不動産買換え特例のメリット・デメリット|要件を分かりやすく解説

 

 

遺言信託のデメリット

遺言信託のデメリット

遺言信託は、信託銀行に遺言書・財産の管理から相続執行まで任せられる安心感が高いサービスですが、検討にあたって知っておきたい注意点もあります。デメリットも合わせて知っておくことで自分に合った選択ができますので参考にしてください。

 

費用が高額になる可能性がある

遺言信託の費用は、金融機関によって個別に設定されている基本手数料や保管料の他に、遺産の額に応じた執行手数料などもかかるため、財産が多い場合は特に費用が高額になる可能性があります。

〈遺言信託の費用相場〉

  • 基本手数料…30~100万円前後
  • 遺言書保管手数料…年間数千円~1万円程度(無料のケースも)
  • 遺言書変更手数料…5万円前後
  • 執行手数料…執行対象の遺産額に対して0.3~2%程度
    (最低報酬額30万~150万円前後)

 

 

相続手続きのすべてをカバーできるわけではない

信託銀行が遺言執行者として行えるのは「財産に関する事項」に限られます。

例えば、被相続人が婚外子を認知して相続権を発生させる、特定の相続人を廃除するなど、身分に関する手続きは信託銀行では行えないため、別途弁護士に依頼する必要があります。

 

遺言内容によっては依頼できないケースも

相続内容にトラブルのリスクがある場合、遺言信託を利用できないケースもあります。

代表的な例は遺留分を侵害するような遺言です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者や子どもなど)に最低限保証される遺産取得分のことです。

遺留分を侵害する遺言内容でも効力はありますが、相続が起きた後で遺留分侵害額請求がされるなどのトラブルにつながる可能性があるため、遺言信託を依頼できないケースが多くなるでしょう。

 

相続争いが起きていると遺言執行できない

信託銀行は、相続人間で争いが生じている、またはその恐れが高い場合は、遺言信託の相談に応じることはできず、遺言の執行もできないというルールがあります。

相続人同士で法的紛争が起きた場合は、解決にあたって別途弁護士に依頼し解決する必要があり、信託銀行が争いの仲介まではしてくれないことに注意しましょう。

 

相続税の代理申告はしてもらえない

信託銀行は、遺言については遺言執行者として手続きを進めますが、相続税や準確定申告などの税務については代理できないため、別途税理士に依頼する必要がある点に注意しましょう。

信託銀行が税理士を紹介してくれるケースもありますが、必ず依頼しなければならないわけではなく、変更もできます。

〈関連コラム〉

空き家特例で上手に節税!3,000万円控除の要件をわかりやすく解説

相続登記の義務化はいつから?問題点や対策をわかりやすく解説

 

 

遺言信託の流れ

遺言信託を依頼する流れ

遺言信託の流れは大まかに「遺言書を作成、保管する」と「遺言書を執行する」の2つに分かれています。依頼する信託銀行によっても変わりますが、一般的な流れを簡単にまとめます。

 

遺言作成・保管までの流れ

①事前相談

相続財産の全容を把握し、自身の意向や相続人などを確認した上で、遺言書の内容を検討します。
資産運用や相続税対策などに関するアドバイスも受けられます。

②遺言書の作成(公正証書)

相談内容に基づき、公証役場で公正証書遺言を作成します。

③遺言書の保管

相続開始までの間、公正証書遺言の正本を信託銀行で保管してもらいます。

④定期照会、見直し

遺言書を保管している間、信託銀行が定期的に遺言内容や相続人に変更がないか確認し、必要に応じて見直しを行います。

⑤相続発生を信託銀行に通知する

相続が発生、つまり被相続人が亡くなったとき、あらかじめ決めておいた通知者が信託銀行に連絡します。
遺言書の保管までを依頼していた場合は、相続人の代表者が保管されていた遺言書正本を受け取って終了します。

相続発生時に遺言の執行までを依頼する場合は、次の流れになります。

 

遺言執行の流れ

⑥信託銀行が遺言執行者に就任

相続発生を通知すると、信託銀行が「遺言執行者」に就任し執行業務をスタートします。

⑦財産目録の作成

遺言執行者である信託銀行が遺産や債務を調査し、相続財産をすべて網羅した目録を作成します。

⑧遺言の執行

遺言書の内容に基づいて、預貯金・有価証券等の換金や不動産の名義変更手続きなどを行い、遺産分割を実行します。

 

 

まとめ

遺言信託は、信託銀行などから適切な財産整理や遺言書作成のサポートが受けられるため、相続対策の負担を軽減し、相続人同士のトラブルを防げるなどのメリットがあります。

ただし、遺言信託は手数料が高額になりやすく、実際に相続人同士でトラブルが起きると遺言執行に対応できなくなるなどのデメリットもあります。

オカムラホームでは、当社提携の税理士と共に、相続税の試算から具体的な相続対策まで、トータルでサポートいたします。

相続に関してお悩みや不安なことがある場合は、お気軽にご相談ください。

不動産活用・相続対策についてはこちら

×