注文住宅の諸費用はいくら?払えない時の対処法や総費用を抑えるポイントを解説

注文住宅の諸費用相場と払えない時の対処法

注文住宅を建てるには、建物の建築費と土地代以外にさまざまな「諸費用」が必要になります。

このコラムでは、注文住宅を建てる際の諸費用の内訳かかる金額の目安について解説します。

諸費用が払えない場合に利用できるローンや注文住宅の総費用を賢く抑えるコツについても紹介しますので、マイホームづくりの資金計画の参考にしてくださいね。

 


コラムのポイント

  • 注文住宅の新築でかかる諸費用は、土地代金+建築費の約10%が目安です。
  • 土地購入時、建築工事時、ローン契約時など、家づくりの段階に応じて必要な諸費用や支払うタイミングが異なるので、事前にチェックした上で資金を確保しておきましょう。
  • ご自身のライフプランやマネープランを把握した上で、家を建ててからの負担もできるだけ抑えられるように資金計画を立てることが重要です。

 

【結論】注文住宅の諸費用は土地代金+建築費の約10%が目安

土地を購入して注文住宅を建てる時に必要な費用は、おおまかに次の3種類に分けられます。

①土地購入に関わる費用 ・土地購入代金
②建物の建築に関わる費用 ・建築工事費
(基礎工事・木工事・屋根工事・外壁工事・建具工事・内装工事など)
・別途工事費
(地盤改良工事費・上下水道引込み工事費・照明器具工事費・カーテン工事費・空調設備工事費・屋外電気工事費・外構工事費など)
諸費用 ・土地購入時の諸費用
(仲介手数料、印紙税、登記費用)
・工事関係費用
(建築確認申請料、地鎮祭・上棟式の費用、近隣あいさつ関係費など)
・登記関係費用
(建物表題登記、土地・建物所有権保存登記、抵当権設定登記など)
・ローン関係費用
(手数料、保険料、団体信用生命保険特約料、特約火災保険料など)
・引っ越し費用、家具・家電購入費用
・税金
(印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税など)

 

上の表のうち③の諸費用は、土地購入代金と建築費用の合計の約10%が目安になります。

例えば、土地購入代金が1,800万円、建物の建築費用が3,500万円なら、諸費用として用意しておきたい金額の目安は約530万円ということになります。

〈建て替えの場合の諸費用〉

現在住んでいる家を建て替える場合は、土地費用はかかりませんが建物の解体費用や2回分の引っ越し・仮住まい費用などが必要です。

一般的な木造戸建ての解体費用相場は1坪あたり4万円で、30坪の家を解体する場合は約120万円が目安になります。

 

地盤状態やライフラインの状況など、選ぶ土地によっても別途工事費や諸費用が大きく変わってくるケースがありますので、事前に建築会社に確認しておきましょう。

次章では注文住宅の諸費用の内訳とそれぞれの相場を詳しく解説します。

 

 

注文住宅の土地購入時に支払う諸費用

注文住宅の土地購入時に支払う諸費用

新しく購入した土地に家を建てる場合、土地購入代金のほかに仲介手数料や印紙税、登記費用などの諸費用が必要になります。目安は土地代金の3~4%程度です。

 

仲介手数料

土地を購入する不動産会社に支払う手数料です。

仲介手数料は土地の代金×3%+6万円が上限となっており、売買契約時に半額、決済(引渡し)時に半額を支払うのが一般的です。

例えば土地代金が1,800万円の場合、仲介手数料は以下のように計算できます。

1,800万円 × 3% + 6万円 = 60万円

 

土地購入契約時の印紙税

土地購入時に不動産売買契約書に貼る印紙代で、契約金額によって税率が変わります。

なお、不動産売買契約書の印紙税は、令和9年3月31日までは記載金額が10万円を超える場合に以下の表の通り軽減税率が適用されます。

契約金額 本則税率 軽減税率
1万円未満 -(非課税) -(非課税)
10万円以下 200円 200円(軽減なし)
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1千万円以下 1万円 5,000円
1千万円超5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

 

(参考)不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

 

登記費用

土地の所有権移転登記時には、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の税額は土地や建物の評価額に応じて決まり、土地の所有権移転登記時の登録免許税は以下のように計算します。

登録免許税 = 土地の評価額 × 1.5%

 

※令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合の軽減税率になります。

(参考)国税庁ホームページ|No.7191 登録免許税の税額表

 

建物工事に関わる諸費用

注文住宅の建物工事に関する諸費用

次に、建物の建築工事に関わる主な諸費用と費用相場を解説します。

 

建築工事請負契約時の印紙税

建物の建築工事請負契約時に契約書に貼る印紙代で、契約金額によって税率が変わります。

建築工事請負契約書の印紙税は、令和9年3月31日までは記載金額が10万円を超える場合に以下の表の通り軽減税率が適用されます。

契約金額 本則税率 軽減税率
1万円未満 -(非課税) -(非課税)
10万円以下 200円 200円(軽減なし)
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1千万円以下 1万円 5,000円
1千万円超5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

 

(参考)不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

 

地盤調査費

土地を購入した後、地盤沈下などのトラブルを避けるために行う調査のための費用です。地盤調査の方法は一戸建ての場合「スウェーデン式サウンディング試験」が一般的で、費用は5万円~が目安になります。

 

建築確認申請料

家を建てる時に建物が建築基準法や地域の条例に適合しているかを確認するために、管轄の自治体に確認申請を提出する費用です。

建築確認申請料は、自治体や住宅の規模によって金額は変わってきますが、およそ10~50万円が目安になります。

 

地鎮祭・上棟式の費用

地鎮祭は工事を始める前に工事の無事を祈る儀式で、5万円程度が目安になります。

上棟式は建物の骨組みが出来上がった時に、竣工後も建物が無事であるようにと願う儀式で、10万円程度が目安です。

 

近隣あいさつ関係費

着工前に隣家にあいさつする際の手土産代などの費用です。向こう三軒両隣に加えて、裏手など敷地が隣接する家にも訪問しておくことをおすすめします。

直接会えない場合も想定して、ポストに投函できるように工事を知らせる手紙を用意しておくとベストです。

 

建物の登記関係費(登録免許税)

建物の所有権を明らかにするための登記手続きの費用です。マイホームを新築した際の建物の登録免許税の種類と税率は以下のようになっています。

登記の種類 概要 税率 軽減税率
建物表題登記 家の構造や広さなど、建物の物理的な状況を公にする登記
家の完成後1か月以内に申請する必要がある
-(非課税) -(非課税)
建物所有権保存登記 新築した家の所有者を公にする登記 法務局の認定価格 × 0.4%
  • 自己居住用の新築住宅(マイホーム)を取得した場合…0.15%
  • マイホームで特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を新築した場合…0.1%
    (令和6年3月31日まで)
抵当権設定登記 住宅ローンを借りる際に必要な登記 債権金額 × 0.4%
  • 自己居住用の新築住宅(マイホーム)を取得した場合…0.1%
    (令和6年3月31日まで)

 

(参考)国税庁ホームページ|No.7191 登録免許税の税額表

 

司法書士に手続き代行を依頼する場合は、別途報酬が必要になります。

〈司法書士の報酬相場〉

  • 土地・建物所有権保存登記…5~6万円
  • 抵当権設定登記…4~5万円

(参考)日本司法書士会連合会|司法書士の報酬

 

 

ローン関係の諸費用

注文住宅の住宅ローン関連諸費用

家づくりではほとんどのケースで住宅ローンを利用することになります。ローンを組む際に必要な諸費用について解説します。

 

貸借契約書の印紙税

住宅ローンを借りる際に貸借契約書に貼付する印紙代です。契約金額(借入額)に応じて税額が決まっています。

契約金額 税額
1万円未満 -(非課税)
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円

 

(参考)国税庁ホームページ|No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書

 

融資事務手数料

融資を受ける際に金融機関に支払う手数料です。

金融機関によって金額や仕組みが異なり、3~5万円程度の定額か、借入額の0.5~2%程度が相場です。

 

ローン保証料

住宅ローンの返済ができなくなった時、代わりに一括で弁済してくれる保証会社に支払う費用です。

保証料は契約時一括払い(外枠方式)または金利に上乗せする方法(内枠方式)の2種類があり、それぞれの費用相場は以下の通りです。

ローン保証料の方式 相場
外枠方式 借入金額の2%程度
内枠方式 金利に0.2%程度上乗せ

 

団体信用生命保険特約料

ローンを申し込んだ人が死亡・高度障害状態になった場合などにローンの残債が補償される「団体信用生命保険(団信)」の特約料です。

団信の保険料相当額自体は、住宅ローンの金利に含まれていることがほとんどです。

3大疾病や要介護状態など、死亡や高度障害状態以外でも補償が適用になる特約を付けると、年0~0.3%程度の金利が上乗せされるケースが多くなっています。

※フラット35を利用する場合は、団体信用生命保険への加入は任意となっています。

 

火災保険料・地震保険料

住宅ローンの利用にあたっては、火災保険への加入が必須条件となっている金融機関がほとんどです。

新築木造住宅で建物価格が3,500万円、家財保証付きの場合の火災保険料は年間5~6万円地震保険にも加入する場合は年間10~15万円程度が相場です。

 

 

土地・建物関係以外の諸費用

新築時の家具・家電購入品のイメージ

引っ越し費用

引っ越し費用は移動距離や荷物の量によって変わってきますが、4人家族で50km程度の近距離なら10万円前後、50km以上の長距離なら20~40万円程度が相場です。

建て替えで仮住まいをする場合は、2倍の引っ越し費用仮住まいの家賃も想定しておきましょう。

 

家具・家電購入費用

住宅金融支援機構の調査によると、一戸建てを新築後1年以内に購入した家具・家電・車などの耐久消費財の平均金額は201万円となっています。

(参考)住宅金融支援機構ホームページ|住宅取得に係る消費実態調査

 

世帯によって、新築時に新調する家具家電類は異なりますので、あらかじめ購入するものとそれぞれの予算をリストアップしておくことをおすすめします。

 

 

家を建ててからかかる税金

固定資産税の課税明細書

契約時や決済時にかかる印紙税や登録免許税のほかにも、家を建てた後には以下のような税金を支払う必要があります。

 

不動産取得税

登記の有無にかかわらず、所有者に対し家や土地を取得した時に1度だけ課税される税金です。自治体によって異なりますが、不動産の所有権移転の登記をしてからおよそ3~6か月ほどで納税通知書が届きます。

〈不動産取得税の算出式〉

不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率

 

新築住宅の場合は固定資産評価基準により評価され、税率は以下のようになっています。

〈不動産取得税の税率〉

取得日 土地・家屋(住宅) 家屋(非住宅)
令和9年(2027年)3月31日まで 3%(軽減税率) 4%

 

マイホームのために購入した土地であれば、令和9年3月31日まで固定資産税評価額の1/2を課税標準とする特例措置が適用されます。

建物については、新築住宅の場合は令和8年3月31日まで一戸につき1,200万円長期優良住宅は1,300万円が価額から控除される特例があります(面積要件あり)。

(参考)
千葉県ホームページ|不動産取得税
千葉県ホームページ|不動産取得税の軽減について

 

固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点の土地、家屋の所有者に対して課税されます。

 

〈固定資産税と都市計画税の算出式(八千代市の場合)〉

  • 固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
  • 都市計画税=固定資産税評価額×0.3%

(参考)
八千代市ホームページ|固定資産税とは
八千代市ホームページ|都市計画税

建物については、新築時の価格から経過年数分を差し引いた額が固定資産税評価額となります。

土地の固定資産税評価額は、国土交通省が公示する標準地の価格「地価公示価格」の70%が目安とされ、3年に1度評価替えが実施されます。

(参考)国土交通省ホームページ|地価公示

 

床面積の要件を満たす新築住宅や長期優良住宅に認定される場合は、令和8年3月31日まで固定資産税の軽減措置が受けられます。

〈新築住宅の固定資産税軽減措置の期間と軽減率〉

住宅の種別 一般住宅特例 長期優良住宅
戸建て(2階以下) 3年間 1/2 5年間 1/2
マンション等
(3階以上の中高層耐火住宅)
5年間 1/2 7年間 1/2

 

(参考)
国土交通省ホームページ|新築住宅に係る税額の減額措置
国土交通省ホームページ|認定長期優良住宅に関する特例措置

 

 

諸費用が払えない場合にローンは使える?

諸費用が払えない場合にローンは使える?

総額で数百万円かかることもある注文住宅の諸費用ですが、すべて自己資金で用意する必要はなく、住宅ローンに組み込める項目もあります

〈注文住宅で住宅ローンに組み込める諸費用の例〉

  • 印紙税(売買契約、建築請負契約、住宅ローン契約)
  • 住宅ローン関係の諸費用(ローン保証料、融資事務手
  • 料)
  • 登録免許税や司法書士報酬
  • 火災保険料
  • 仲介手数料
  • ホームインスペクション費用 など

 

ただし、物件金額以上を借り入れるオーバーローンになると金利が引き上げられる場合があります。毎月の返済額が増えると最終的に負担が大きくなるため、可能な限り自己資金で支払うことをおすすめします。

 

つなぎ融資を利用するメリット・デメリット

つなぎ融資とは、住宅ローン融資実行前にかかる費用を支払うための一時的なローンです。

土地購入費用建物の着工金・中間金ローンの諸費用をつなぎ融資で支払い、住宅ローンが融資実行されたタイミングで一括返済できます。

つなぎ融資は諸費用が払えないケースにも対応できるのが大きなメリットです。一方で、つなぎ融資は金利が高めに設定されているため、最終的な総返済額が多くなるというデメリットがあります。

また、つなぎ融資には住宅ローン控除は適用されず、2つの融資の両方でローン手数料がかかることにも注意が必要です。つなぎ融資を利用する際は、入居後の返済が苦しくならないよう、慎重に検討する必要があるでしょう。

オカムラホームの注文住宅ブランド「木ここち家ラボ」では、マイホーム取得にあたって諸費用も含めた資金シミュレーションやFP(ファイナンシャルプランナー)による相談も承っております。

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注文住宅の費用を賢く抑えるポイント

注文住宅の優先順位を相談

最後に、注文住宅の費用を賢く抑えるポイントを解説します。

家は建ててからも税金や光熱費、メンテナンス費用などさまざまなお金がかかってくるため、現在だけでなく将来の収支も踏まえて選択していくことが重要です。

 

工事費と諸費用の範囲・内訳を明確にしよう

建築会社によっては、今回紹介した諸費用の項目が見積書の建築工事費に含まれている場合もあります。

見積書においてどこまでが建築費用になっているのかをしっかりチェックすることで、より正確な諸費用を見積もった上で資金計画を立てられます。

 

諸費用の節約によるデメリットも考慮しよう

例えば、一部の住宅ローンではローン保証料が無料のケースがあります。数十万円を節約できるのでお得に思えますが、その分事務手数料や金利が高くなっていることもあります。

家づくりでかかるさまざまな費用は、一部の項目だけでなく総額で比較することや、将来にかかるコストまでシミュレーションした上で選択することが重要です。

 

高性能住宅は長い目で見るとお得になる

長期優良住宅やZEHなど性能の高い家を建てる場合、国や自治体の補助金を活用できるほか、住宅ローン減税でも優遇されているため初期負担を抑えられます。

さらに、長期優良住宅は登録免許税や不動産取得税、固定資産税が通常の住宅より優遇され、耐震等級が高い住宅は地震保険の割引率もアップします。

高性能住宅は初期費用が多めにかかりますが、補助金や減税制度を利用して建てることで負担を最小限にして、長期的には光熱費やメンテナンス費用を抑えられるため、長い目で見ればお得になります。

 

 

まとめ

注文住宅の新築でかかる諸費用は、土地代金+建築費の約10%が目安です。

土地購入時、建築工事時、ローン契約時など、家づくりの段階に応じて必要な諸費用や支払うタイミングが異なるので、事前にチェックした上で資金を確保しておきましょう。

また、諸費用を抑えることだけを重視すると、結果的に総費用や将来かかるコストが増えてしまうという可能性もあります。ご自身のライフプランやマネープランを把握した上で、家を建ててからの負担ができるだけ抑えられるような資金計画を立てることが重要です。

オカムラホームの注文住宅ブランド「木ここち家ラボ」では、マイホーム取得にあたって諸費用も含めた資金シミュレーションやFP(ファイナンシャルプランナー)による相談も承ります。

木ここち家ラボで家づくりをする場合の概算資金シミュレーションをご提示し、ご予算内で希望の家づくりを実現するためのアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。

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