買換え特例とは

駐車場や畑などの事業用資産を、賃貸住宅などの事業用の土地・建物に買い換えた場合には、譲渡税課税の繰り延べを受けることができます。これを、「特定事業用資産の買換え特例」と言います。この特例は、事業用資産を譲渡し、所定の期間内に特定の資産を取得した際、その取得の日から1年以内に買い換えた資産を事業用とした場合に適用されます。この特例により、譲渡利益の80%が、課税の繰り延べとして認められます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。ただし、景気対策や土地の流動化を図る目的で設けられた制度であるため、時限立法になっています。
※令和3年9月1日現在 法令による

土地を活用するための方法

「特定事業用資産の買換え特例」を適用するための要件

「特定事業用資産の買換え特例」を適用するには、譲渡する資産と買換えする資産それぞれが、下記の要件を満たしている必要があります。なお、この法律が適用される譲渡地は、10年を超えて事業を営んでいる不動産が対象です。遊休地は対象になりません。

特定事業用資産の買替え特例を適用するための要件

譲渡資産

  • 1.国内にある土地等、建物(付属設備を含む)、構築物であること。
  • 2.所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日時点)であること。
  • 3.事業用資産であること。
  • 4.令和5年3月31日までに譲渡したものであること。

買換資産

  • 1.国内にある土地等(事務所等の一定の施設の敷地の用に供されるもので、その面積が300m²以上のもの)、建物(付属設備を含む)、または構築物であること。
  • 2.原則として前年・譲渡年・翌年中に取得し、1年以内に事業の用に供すること。
  • 3.買換資産が土地の場合には、取得する土地の面積が、原則として譲渡した土地の面積の5倍以内であること。

例えば、駐車場を売却して、アパートを購入する場合は、駐車場(譲渡資産)の所有期間が10年超で、購入するアパート(買換資産)の敷地面積が300m²以上であれば、「特定事業用資産の買換え特例」が適用されます。

課税の繰り延べ割合

譲渡資産の譲渡価額、または買換資産の取得価額のうち、いずれか少ない方の金額について、原則80%(一部地域では75%、または70%)に相当する部分については、課税の繰り延べができます。80%課税繰り延べの際の課税長期譲渡所得の計算方法は次の通りです。

1

譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より高い場合

  • (1)譲渡資産の譲渡価額 − 買換資産の取得価額 × 0.8 = ①収入金額
  • (2)(譲渡資産の取得費 + 譲渡費用)×(①収入金額 ÷ 譲渡資産の譲渡価額) = ②必要経費
  • (3)①収入金額 − ②必要経費 = 課税される譲渡所得の金額
2

譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下の場合

  • (1)譲渡資産の譲渡価額 × 0.2 = ①収入金額
  • (2)(譲渡資産の取得費 + 譲渡費用)× 0.2 = ②必要経費
  • (3)①収入金額 − ②必要経費 = 課税される譲渡所得の金額

申告手続き

特定事業用資産の買換え特例を適用するためには、資産を売却した翌年の3月15日までに、所得税の確定申告が必要となります。
確定申告時に買い換える資産が決まっていない場合は、買換資産の見積り額を用いて特例を適用することになります。
見積り額より実際の取得価額が多かった場合には、取得日から4ヵ月以内に「更正の請求書」を提出すれば、所得税の還付を受けることが可能です。逆に、見積額より実際の取得価額が少なかった場合は、修正申告を行ない、差額分の所得税を納税する必要があります。

「特定事業用資産の買換え特例」を適用する際の注意点

買換資産の取得原価は、売却資産の取得費を用いて計算するため、買換資産の購入金額よりも少なくなってしまう場合があります。そのため、事業用資産として減価償却を行なう際には、毎年の経費計上額が少なくなってしまいます。
特定事業用資産の買換え特例を適用したとしても、「かえって毎年払う所得税が高くなってしまった」ということも起こりうるため、専門家と共に検証と慎重な判断が必要です。
未来の財託では税理士をはじめとする様々な士業の専門家とネットワークを形成しておりますので、安心してご相談ください。

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